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ブログ・・「サービス付き高齢者向け住宅」って何ですか?
60代~70代の相談者様より、多くご質問を頂きます。
終活を始めたが、このまま自宅に居るよりも、元気なうちに安心できるホームへ入った方が良いのでは?という不安から問い合わせる方がほとんどです。
A:「サービス付き高齢者向け住宅」とは、高齢者単身・夫婦世帯が居住できる賃貸等の住まいです。
サービス付き高齢者住宅として登録するには、高齢者にふさわしいハード(規模・設備)と、見守りサービス、それから契約に関する基準を満たす必要があります。
規模・設備
- 各専用部分の床面積は、原則25㎡以上
(ただし、居間、食堂、台所そのほかの住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18㎡以上) - 各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること
(ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可) - バリアフリー構造であること
見守りサービス
安否確認サービスと生活相談サービスが必須の見守りサービスです。ケアの専門家が少なくとも日中建物に常駐し、これらのサービスを提供します。見守りサービスの他に、食事の提供、入浴等の介護(介護保険サービス除く)などの生活支援サービスが提供されている場合があります。
契約関係
- 書面により契約を締結します。
- 専用部分が明示された契約でなければなりません。
- 賃貸借方式の契約と利用権方式の契約がありますが、いずれの場合も、長期入院などを理由に事業者から一方的に解約できないことになっている等、居住の安定が図られた契約内容になっていなければなりません。
- 受領することができる金銭は、敷金、家賃・サービスの対価のみです。権利金やその他の金銭を受領することはできません。
- 家賃・サービスの対価の前払金を受領する場合は、前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていなければなりません。
- 入居後3月以内に、契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、(契約解除までの日数×日割計算した家賃等)を除き、前払金を返還しなければなりません。
- 返還債務を負うことになる場合に備えて、前払金に対し、必要な保全措置が講じられていなければなりません。
- サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、前払金を受領することはできません。
入居時・・確認することは?
持病や疾患がなく今お元気な方が、この先のご自身の介護状態を想像することは至難です。
実際のサービス付き高齢者住宅では、要介護状態になったとき、入居を継続できないケースも多くあります。
介護状態とは、常時介護が必要になってしまった、認知症が発症してしまった、医療行為が必要になってしまったなどその方によって様々です。
様々な未来がある中、サービス付き高齢者住宅では、受け入れ不可(入居継続不可)となる場合もあることを知っておくことが重要です。
『認知症が発症した場合は、認知症対応可能な施設へ転居をお願いしています』と言われるケースも多くあり、入居の際に確認が必要です。
安否確認や生活相談のサービス費用の分、一般の賃貸住宅より割高です。
実際に介護状態になったときに預貯金が減っているということのないよう、事前の資産設計も重要です。
重介護になった際も想定するのか、ほんの少しのサポートのみを望むのかにより、選択先の住宅が大きく変わります。
次回は住宅型老人ホームについてを記載予定です。